アレルゲンとは
アレルギーが起こる原因を「アレルゲン」と言います。抗原(こうげん)と言うこともあります。
食物アレルギーのアレルゲンとなる食べ物を多い順に並べると、以下のようになります。(参考:消費者庁の調査結果)
1.鶏卵(39.0%)
2.牛乳(21.8%)
3.小麦(11.7%)
4.落花生(5.1%)
5.いくら(3.5%)
6.えび(2.7%)
7.そば(2.2%)
8.キウイ(1.4%)
特に『卵、牛乳、小麦、落花生、そば、えび、かに』は、7大アレルゲンと呼ばれ、アレルゲンになりやすい食品です。
「卵・牛乳・小麦」は、食物アレルギーの発症例が多く、アレルゲン全体の約70%を占めます。
「落花生・そば」は、症状が重篤に至ることが多く、「えび・かに」は、成人になってからの新規発症や誤食が多いアレルゲンです。
特定原材料と準ずるもの
7大アレルゲンを含む食品は、食物アレルギーの症例数や症状の重篤度から勘案して、厚生労働省が表示を義務化する「特定原材料」になっています。
原材料名等の表示を見ることで、食べても大丈夫な食品かどうかを確認することができます。
また、厚生労働省が表示を推奨しているアレルゲンは、20品目あります。
『あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、 牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン』です。
これらは、「特定原材料に準ずるもの」に指定されています。
注意点としては、表示が義務ではないため、含まれていても表示されないことがあります。
特定原材料7品目 |
卵、乳、小麦、落花生、そば、えび、かに |
特定原材料に準ずるもの20品目 |
あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、 牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン |
表示義務の範囲
表示義務のある「特定原材料」7品目ですが、これらが含まれていても、表示されない場合があります。
たとえば、対面販売や量り売りの惣菜、注文を受けてから調理し、持ち帰り用の容器包装に詰めて販売されるお弁当などは表示義務がありませんので、気をつける必要があります。
【表示されるもの】
・容器入や包装のある加工食品
・缶や瓶詰めの加工食品
【表示されないもの】
・対面販売やバラ売り、量り売りなどの容器包装されていない惣菜等
・パンなどその場で包装されるもの
・容器包装の表示面積が30㎠以下のもの
表記方法
表記方法や言葉は違っても、特定原材料と同じであることが理解できる表記を「代替表記」と言います。
また、特定原材料名または代替表記を含んでいるため、これらを用いた食品であると理解できる表記を「拡大表記」と呼んでいます。
いろいろな表記パターンがあるため、ひととおり慣れておいた方が安心です。
特定原材料7品目 | 代替表記 |
拡大表記 |
卵 | 玉子、たまご、タマゴ、エッグ、鶏卵、あひる卵、うずら卵 |
温泉玉子、厚焼きたまご、ハムエッグ |
乳 | ミルク、バター、バターオイル、チーズ、アイスクリーム | アイスミルク、ガーリックバター、プロセスチーズ、乳糖、乳たんぱく、生乳、牛乳、濃縮乳、加糖れん乳、調整粉乳 |
小麦 | こむぎ、コムギ | 小麦粉、こむぎ胚芽 |
落花生 | ピーナッツ | ピーナッツバター、ピーナッツクリーム |
そば | ソバ | そばがき、そば粉、そば饅頭 |
えび | 海老、エビ | えび天ぷら、サクラエビ |
かに | 蟹、カニ | 上海がに、マツバガニ、カニシューマイ |